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障害年金とは?

ADHDは、日常生活や社会活動に大きな困難を生じる場合、障害年金の導入の対象となることがあります。
つまり、生活していくのに必要なサポートを得るために、新たな選択肢として考えることが重要です。
ここでは、ADHDの障害年金を用意する際の基本的な情報をご紹介します。

障害年金の基本要件

ADHDで障害年金を受給するためには、次のような要件を満たしている必要があります:

  1. 医療機関からの診断証明書があること
    ADHDの診断を行った医療機関から、診断証明書を取得する必要があります。
    これには、症状の展開とその影響が記載されていることが重要です。
  2. 日常生活の困難の認識があること
    ADHDが原因で、働くことや何らかの生活活動に大きな困難を生じていることが証明される必要があります。
    たとえば、学校や仕事で就業することが難しかったり、自立した生活が困難な状況が存在する場合です。
  3. 経済的に困難な状況にあること
    ADHDの影響で経済的に困難な状況になっていることも、障害年金を受けるための要件です。
    これは、生活保障が難しい場合に、証明されることが重要です。

自分が医師から聞いた話ですと、ADHDだけでなく二次障害(双極性障害、うつ病)で自立した生活ができない場合でないと審査は通らないとのことでした。
これも医師の診察の中で提案されることと思います。
もしくは自分から願い出ましょう。

ADHDで障害年金を申請する際の注意点

  • 文書の準備を確実に行う
    申請時には、診断書や日常生活の困難を明確に説明した文書が必要です。
    これを忘れてしまうと、申請が不認可になることがあるので、気をつけましょう。
  • さらに確実に行いたい場合
    社労士さんに依頼をして確実性を狙いましょう。
    申請が却下されるとしばらく申請ができないとのことです。

自分はお金がなかったので、自身で書き連ねました。
いい方は悪いですが、かなり困っていることを書きましょう。
自分をよく見せた結果、却下されつらい思いをするよりはよいです。

障害年金は二種類

  • 障害基礎年金:国民年金加入者が対象で、初診日が20歳前や60~65歳でも受給可能です。障害等級1級・2級に該当する場合に支給されます。
    国民年金に加入している人、または20歳未満や60~65歳の間に障害の状態になった人が対象。
    具体的には自営業者、学生、無職の人などが該当します。
  • 障害厚生年金:厚生年金加入者が対象で、障害等級1級~3級に該当する場合に支給されます。
    障害厚生年金は、国民年金に上乗せして支給されます。
    具体的には会社員などです。

支給額の違い

場合によっては受け取る額が大きく変わってきます。
その注意点について書きます。

  • 障害基礎年金
    定額支給です。支給額は毎年見直されますが、2024年度の場合
    1級:約97万2000円(1級は2級の1.25倍)
    2級:約77万7600円
  • 障害厚生年金
    厚生年金の加入期間中の給与額に応じて計算されます。そのため、個人ごとに支給額が異なります。
    1級や2級の場合には基礎年金も併せて支給されます。

重大な注意点

  • 20歳前の初診日
    初診日が20歳未満の場合、国民年金に加入していない期間でも障害基礎年金を申請できます。
    ただし、所得制限があります。
    前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。
  • 初診日が学生や無職の期間中の場合
    国民年金の保険料が未納であっても、20歳以上の国民年金加入期間に該当する場合は、保険料納付要件を満たしている必要があります。
    保険料免除制度を活用している場合は有利です。
    未納ではなく、免除期間として扱われることで、受給資格を得られる可能性が高くなります。

未納がある場合の注意点

受給資格を満たすための保険料納付要件
初診日の前日において、以下の条件のいずれかを満たしている必要があります:

  • 初診日のある月の前々月までの 被保険者期間の3分の2以上が納付済みまたは免除期間 であること。
  • 初診日に 65歳未満 で、初診日のある月の前々月までの 直近1年間に未納がないこと

未納が多い場合は、これらの条件を満たせず、障害年金を受給できなくなる可能性があります。

未納の影響

  • 未納期間は「保険料未納」として扱われます。 未納期間が多いと、受給資格を満たせなくなる場合があります。
  • 初診日のある月までの保険料を、 さかのぼって納付することは原則できません。未納がないよう、加入期間中に保険料をしっかり納めることが重要です。

免除期間の活用が鍵

  • 保険料を支払えない場合、 免除申請 を行うことで、免除期間が未納期間として扱われず、受給資格を維持できます。
  • 一部免除を受けた場合でも、未納部分を追納すれば、将来的に受給額を増やすことができます。

特例の活用

  • 学生であれば 学生納付特例制度 を利用することで、免除扱いにすることが可能です。この制度を利用していると、未納期間とはならず、受給資格を維持できます。
  • 経済的に困難な場合は、 保険料免除申請 を行い、少なくとも未納期間を作らないようにすることが重要です。

つまり年金が未納ですと申請してもかなり厳しいとのことです。
まだ若くお金がない方は免除申請を確実にしましょう。
この記事を読んだ親御さんもこれだけは確実に行ってください。

問題点

20歳前に診断日があると大人になった際に支給制限があります。
これは難しい話で、自分なんかは「もし学生時代にコンサータがあったら」と考えることがあります。
あの時は眠気に耐えられず、興味のない科目は気絶するように眠っていました。
もしこの薬があれば自分は学業もしっかりできていたと思うと知識の無さにうんざりします。
これを読まれた親御さんや当事者の学生さんは悩むところだと思います。
今の充足を取るか、将来かかるかもしれない制限を考えるか。

自分としては20歳前に受診してもいいんじゃないかと思います。
成長期が一番大事なので、ここで自身をつけないとどちらにせよ社会ではやっていけないと思います。
やっていけてない自分が言うんだから間違いないです。ここは笑いどころです。

将来4,721,000円なんか簡単に稼ぐぞ!という学生さんも自身の無い方も一度考えてみてください。

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